建設業許可を受けようとする場合「経営業務管理責任者」がいることが条件の一つとなります。
経営業務管理責任者は、株式会社等、法人の場合は常勤役員のうち1人、個人の場合は本人又はその支配人が以下の要件を備えていることが必要です。
①許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人)としての経験を有していること。
例:内装仕上工事業の許可を受ける場合
・内装仕上工事業を行う建設会社で取締役として5年以上の経験がある。
・内装仕上げ工事業を行う個人事業主として5年以上の経験がある。
②許可を受けようとする業種以外の建設業に関して、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
例:内装仕上工事業の許可を受ける場合
・ガラス工事業を行う建設業者で取締役として7年以上の経験がある。
・内装仕上げ工事業を行う個人事業主として7年以上の経験がある。
③許可を受けようとする建設業に関して、7年以上経営業務を補佐した経験を有していること。
補佐した経験とは、法人の場合役員に次ぐ人のことです。また、個人事業主の場合は、妻、子、共同経営者がこれにあたります。
「常勤である」とは、原則として本店等に勤めて休日等を除いて、一定の計画を元に毎日所定の時間中、その職務に従事している人のことです。
常勤であることを、住民票や申請会社発行の健康保険証(社会保険証、国民保険証、後期高齢者医療被保険証)の写しに原本証明したもの等の資料によって証明しなければなりません。
また、通勤時間が1時間半を超える場合、通勤定期券や、車通勤の場合は通勤経路図(所要時間を明記して作成)及び高速料金領収証、ETCの利用明細書等を添付する必要も発生します。
法人の場合は、在籍期間分の登記簿謄本等で会社で役員をしていた機関を証明しなければなりません。
また、個人の場合は確定申告書の写し等で経験を証明します。
・建設業許可が必要なことはわかったが、現場が忙しくて申請書を作ったり、県に提出する時間が作れない
・そもそも、たくさんの書類をそろえたり作成するのが苦手
といった建設業経営者様のために、桝田信一行政書士事務所は建設業許可申請のサポートを行っております。
また鹿児島市内であれば無料にて出張サポート致します。鹿児島市外のお客様に対しても電話と郵送でしっかりとご対応いたします。またご要望があれば鹿児島市外への出張打合せもご対応いたしますのでご相談ください。
ご相談は無料にて承っております。お気軽にホームにてお問い合わせ先をご確認いただき、ご連絡ください。
建設業許可通知書の写し、工事請負契約書、注文書、請求書の控えなどをもちいて証明します。
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