建設業の許可には国土交通大臣許可と知事許可の二つがあります。
この違いはあなたの会社の営業所がどこにあるかで決まります。
国土交通大臣許可は二つ以上の都道府県に営業所がある場合に必要な許可であり、知事許可は一つの都道府県に営業所がある場合に必要となる許可です。
では、あなたの会社が鹿児島県の中にいくつも営業所をもっている場合はどうなるのでしょうか?
答えは知事許可でOKです。一つの都道府県に営業所が複数ある場合であっても知事許可で大丈夫なのです。要は、営業所の数ではなく、営業所が複数の都道府県にあるかどうかが二つの許可の違いなのです。
また、建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他の都道府県でもできます。
例をあげると、鹿児島県知事許可をもった建設会社は、宮崎での現場を受注して工事することに何の問題もないということです。
・建設業許可が必要なことはわかったが、現場が忙しくて申請書を作ったり、県に提出する時間が作れない
・そもそも、たくさんの書類をそろえたり作成するのが苦手
といった建設業経営者様のために、桝田信一行政書士事務所は建設業許可申請のサポートを行っております。
また鹿児島市内であれば無料にて出張サポート致します。鹿児島市外のお客様に対しても電話と郵送でしっかりとご対応いたします。またご要望があれば鹿児島市外への出張打合せもご対応いたしますのでご相談ください。
ご相談は無料にて承っております。お気軽にホームにてお問い合わせ先をご確認いただき、ご連絡ください。