専任技術者とは

 許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格や経験を持ち、営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。

一般建設業許可、特定建設業許可で専任技術者の要件は変わってきます。

 

一般建設業許可の場合

  1. 許可を受けようとする建設業について、大学もしくは高等専門学校で在学中に所定の学科を修めたもので、卒業後3年以上の実務経験をもっている者。又は高等学校で所定の学科を修めたもので、卒業後5年以上の実務経験をもっている者。
  2. 許可を受けようとする建設業について、学歴、資格の有無を問わず10年以上の実務経験を持っている者。
  3. 許可を受けようとする建設業について、旧実業学校卒業程度検定規定による検定で指定学科合格後5年以上又は旧専門学校卒業程度検定による検定で指定学科合格後3年以上の実務経験を有するもの又は許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに定められた技術検定、技能検定に合格した者。

特定建設業許可の場合

  1. 許可を受けようととする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者。
  2. 一般建設業許可の要件の1~3のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前については3,000万円、さらに昭和59年10月1日前については1,500万円以上の工事)について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
  3. 国道交通大臣が、1、2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

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