建設業許可を申請すれば、どんな建設業者でも許可をもらえるわけではありません。
建設業許可の要件としてよくヒト、ヒト、カネの三つの要件があるといわれます。
ではその3要素を見ていきましょう。
適正な建設業経営のため、経営経験がある人が常駐しなければなりません。
法人であれば常勤役員のうち最低1名、個人であればその代表者が就任します。
経営業務の管理責任者になるには、許可申請業種と同じ業種について、法人における役員(代表や代表取締役)や個人事業主としての経営経験が5年以上あること、又は許可申請業種と違う業種について、法人における役員(代表や代表取締役)や個人事業主としての経営経験が7年以上あることなどが必要となります。
施工業者として、技術力を保証するため、営業所ごとに専任で配置する。申請業者の常勤職員であればよく、役員や代表者本人である必要はありません。要件は以下のようになります。
特定建設業で許可を申請するのであれば、
①高度な技術検定合格者(1級土木施工管理技師など)
②一般建設業の要件に該当し元請として一定額以上の工事を2年以上指導監督した実務経験者
③それらと同等以上の能力がある者
一般建設業で許可を申請するのであれば、
①関連学科を卒業後、5年(又は3年)以上の実務経験者
②10年以上の実務経験者
③一定の資格取得者(1,2級土木施工管理技師など)
建設業許可を取得するには資金力があることも要件となります。
特定建設業で許可を申請するのであれば
①資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上
②欠損額が資本金の20%以下
③流動比率75%以上
一般建設業で許可を申請するのであれば
①自己資本500万円以上又は500万円以上の資本金調達能力
②許可申請直前5年間許可を受けて継続して営業していたこと
が要件となります。
※特定建設業の場合は、5年ごとの更新前に要件充足確認が必要
・建設業許可が必要なことはわかったが、現場が忙しくて申請書を作ったり、県に提出する時間が作れない
・そもそも、たくさんの書類をそろえたり作成するのが苦手
といった建設業経営者様のために、桝田信一行政書士事務所は建設業許可申請のサポートを行っております。
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