経営事項審査を受けるには、鹿児島県の場合、以下の手数料がかかります。
※鹿児島県においては、公共工事の契約をするためには総合評定値まで必要です。
納税方法は大臣許可業者は「収入印紙」を貼付する。知事許可業者は「収入証紙」を貼付る。
・経営規模等評価手数料(経営状況分析を除く) 8,100円+(2,300円×申請業種数)
・総合評定値通知手数料 400円+(200円×申請業種数)
合わせて11,000円の手数料が必要となります。
業種が増える場合は1業種ごとに2,500円プラスします。
例:3業種で申請
1業種の申請手数料11,000+2業種分(2,500+2,500)=16,000円
経営事項審査にかかる費用は、鹿児島県に支払う申請手数料のほかに経営状況分析にかかる費用が必要となります。
経営状況分析は国土交通大臣の登録を受けた経営状況分析機関に申請し、結果通知書を取得します。
登録経営状況分析機関は国土交通省ホームページでご確認ください。
申請手数料はそれぞれの機関で違いますが、12,000円~といった金額設定です。
また、鹿児島県に収める申請手数料と経営状況分析費用の他に、通常決算変更届と同時に経営事項審査を行うので納税証明書代が別に800円かかります。
桝田信一行政書士事務所では、以下の料金で経営事項審査をサポート致します。
ご相談は無料です。お気軽にお問合せください。
※お問い合わせ先はホームでご確認ください。