決算変更届とは

 建設業許可を取得したお客様にとっては面倒なことかもしれませが、建設業許可を取得したあとは毎事業年度の終了後4ヶ月以内に、鹿児島だったら鹿児島県の土木部管理課に決算変更届を提出しなければなりません。

 

 これを怠ったからといって直ちに許可が取り消されるようなことはありませんが、建設業許可の更新ができなくなるので注意が必要です。

 

 建設業許可の決算変更届には許可を受けた者の決算書を添付しなければなりませんが、提出する決算書は、税理士が税務署に提出する決算書そのままでは提出することができません。この場合決算書は建設業用のものに作り直します。

 

 建設業者様がご自身で提出することもできますが、専門知識と時間を必要とすることになりますので、専門家である行政書士に作成・提出をご依頼されることをお勧めします。

 

 

 桝田信一行政書士事務でも、決算変更届のサポートをさせて頂いておりますので、お気軽にご利用ください。

 

 当事務所では、建設業許可申請をご依頼いただいた場合、お客様の建設業許可に関するスケジュールの管理もさせて頂きますので、変更届忘れ・更新忘れの心配もございません。

 

 また、建設業許可を取得後、決算変更届けを提出していなかった、というお客様の決算変更届にもご対応させて頂いております。ただし、作成作業は煩雑となりますので、こういった場合にはその旨事前にご相談ください。

桝田信一行政書士事務所は建設業許可申請をサポート致します

・建設業許可が必要なことはわかったが、現場が忙しくて申請書を作ったり、県に提出する時間が作れない

・そもそも、たくさんの書類をそろえたり作成するのが苦手

 

といった建設業経営者様のために、桝田信一行政書士事務所は建設業許可申請のサポートを行っております。

 

また鹿児島市内であれば無料にて出張サポート致します。鹿児島市外のお客様に対しても電話と郵送でしっかりとご対応いたします。またご要望があれば鹿児島市外への出張打合せもご対応いたしますのでご相談ください。

 

ご相談は無料にて承っております。お気軽にホームにてお問い合わせ先をご確認いただき、ご連絡ください。

 

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