建設業許可取得についてご相談ください

 建設工事の完成を請け負うことを営業するには、工事の公共・民間を問わず建設業法3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
 但し「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合は、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
※軽微な建設工事とは建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事のこと。
建築一式工事以外の建設工事については工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事。
 
 無許可営業者に3年以下の懲役又は300万円以下の罰金を課すと定められています。

 

 大きな現場を扱うようになったら、行政のお墨付きを頂いて安心してお仕事に邁進しましょう。